大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53(あ)1046 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(記録を調べても、所論供

述調書の任意性を疑うべき証跡は認められない。)の主張であり、弁護人西嶋勝彦

の上告趣意のうち、憲法三九条、三一条違反をいう点は、実質は、単なる法令違反

の主張であり、その余の点は、事実誤認、再審事由及び量刑不当の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五三年一〇月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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